【豊中市】対象かご確認下さい。10月1日より、「国民年金保険料の育児免除制度」が開始されました。
2026年10月1日(木)より、「国民年金保険料の育児免除制度」が新たに始まりました。こちらは、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る、国民年金保険料の納付が免除される制度です。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額にも反映されます。

対象となる方は、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。所得要件はありませんが、子を養育する要件として、子と親子関係があることと、子と同一住所であることを満たしている必要があります。

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除され(2026年10月1日以降に限る)、産前産後免除期間と合わせると、最大13カ月が免除されます。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(2026年10月1日以降に限る)

育児免除に該当した時の手続きですが、育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出が必要です。紙による届出の場合は、住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出するか、郵送でもお手続きが可能です。電子申請の場合は、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請ができます。電子申請による提出は、「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧下さい。

届出様式や必要な書類は、公式サイトの案内ページに記載されていますので、そちらからご確認下さい。産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が2026年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、申請不要となっており、届出する必要はありません。該当される方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されますので、そちらよりご確認下さい。

該当される方は、今回の免除制度を利用して、さらに子育てしやすい環境に整えてみてはいかがでしょうか。
- 住所
- 大阪府豊中市中桜塚3丁目1-1
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